半熟家長のうたたね日記~ただいま育児休業中~

現在育休取得中のパパ日記。男性の育児休業について、自分の体験談も含めていろいろ書いてます。

子育て世代が気になる幼児教育・保育無償化について

今回は「幼児教育・保育無償化」について書きたいと思います

タダになるニャ!?

タダです。

…スマホ各社のキャンペーンみたいニャ?

・・・。

選挙に向けた「バラマキ政策」と揶揄するひともいるようですが、そのことについてはここでは触れません。

バラマキであろうがなかろうが、子育て世代にとってはメリットのある制度なので一度触れておきたいと思います。

利用できるものは利用するニャ

 

 

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幼児教育・保育無償化とは

2019年10月から実施予定
対象:保育所に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子ども
   幼稚園や保育園に通う3~5歳の子ども

ぇ。来年度すぐに始まるわけじゃないニャ?

消費税増税と同時期に開始する予定みたいですね。

対象も住民税非課税世帯を除けば、3歳からニャ

35が対象ですね。

…ケチニャ。
どうせするなら0歳児から無償化すればいいニャ。

言いたいことは分かりますが、いちゃもんばっかりつけてても仕方ないので中身を見ていきますよ。

 

幼児教育・保育無償化の内容

対象は先に挙げたとおりですが、そのすべてが同じ恩恵を受けられるわけではありません

まず大きく2つのカテゴリーに分けられます。

 

・ 専業主婦(主夫)家庭など
・ 共働き家庭やシングルで働いている家庭など

 

また、どこに対象となる子どもをどこに預けるかによっても変わってきます。

以下に簡単にまとめましたので参照ください。

参考:内閣官房ホームページ「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会 報告書」

 

専業主婦(主夫)家庭などの保育の必要性の認定事由に該当しない子ども

幼稚園、認定こども園を利用する場合

 ➡無償(幼稚園は月2.57万円まで)

幼稚園の預かり保育、認可外保育施設を利用する場合

 ➡無償化の対象外

保育園や認定こども園+障害児通園施設を併用する場合

 ➡ともに無償(幼稚園は月2.57万円まで)

 

共働き家庭やシングルで働いている家庭などの保育の必要性の認定事由に該当する子ども

幼稚園、保育園、認定こども園を利用する場合

 ➡無償(幼稚園は月2.57万円まで)

幼稚園の預かり保育を利用する場合

 ➡幼稚園保育料の無償化上限額(月2.57万円)を含め月3.7万円まで無償

認可外保育施設を利用する場合

 ➡月3.7万円まで無償

認可外保育施設+ベビーシッターなどを併用する場合

 ➡月3.7万円まで無償

幼稚園、保育園、認定こども園+障害児通園施設を併用する場合

 ➡ともに無償(幼稚園は月2.57万円まで)

 

*認可外保育施設およびベビーシッター:
認可外保育施設の届出をし、指導監督の基準を満たすものに限る(ただし、5年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける)

 

大盤振る舞いニャ

そんな印象ですよね、広範囲に渡って無償化の恩恵が受けられるように思います。

ちなみに「保育の必要性の認定事由」ですが、内閣府によって公表された資料に記載されているので引用記載しておきます。

 

保育の必要性の認定事由

1 就労

2 妊娠・出産

3 保護者の疾病・障害

4 同居親族等の介護・看護

5 災害復旧

6 求職活動

7 就学

8 虐待やDVのおそれがあること

9 育児休業取得時に、既に保育を利用していること

10 その他市町村が定める事由

 

引用:内閣府資料「子ども・子育て支援新制度について」

 

 

「共働き家庭やシングルで働いている家庭」ではこの「保育の必要性の認定事由」に該当するかどうかが無償化の恩恵を受けられるかどうかのカギとなります。

 

どう解釈するか…

でも「共働き」とか「シングルで働いてる」とかっていう時点で、「保育の必要性の認定事由」に該当しているニャ

そこはこの無償化制度について説明している人により解釈が分かれるところになります。

保育の必要性の認定「事由」は上記の10項目になるので、「保育の必要性の認定事由に該当する子ども」という言葉通りであれば、「共働き」や「シングルで働いている」時点で対象と捉えることができるという解釈。

それとは別に、前述の「事由」だけでなく「区分」「優先利用」といった条件も考慮して評価される「保育の必要性の認定」を考慮するという解釈があります。

 

区分(保育必要量)

1. 保育標準時間

2. 保育短時間

 

優先利用

1 ひとり親家庭

2 生活保護世帯

3 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

4 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

5 子どもが障害を有する場合

6 育児休業明け

7 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合

8 小規模保育事業などの卒園児童

9 その他市町村が定める事由

 

引用:内閣府資料「子ども・子育て支援新制度について」

 

どっちの解釈が正しいニャ?

現状、確認できる範囲ではどちらが正しい解釈なのかはわかりません。

最終的には「各自治体の判断」にゆだねられることになるのかな…と。

すっきりしないニャ

ほんとに。

まぁ「幼児教育・保育無償化」がスタートするまで、まだ半年近くありますからね。

引き続き情報収集して、制度内容をしっかり把握していく必要はあります。

情報収集と準備は大切ニャ

 

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