今回は育児休業(育休)を取ろうかどうか迷っている人に、ぜひ知っておいてもらいたいことをまとめたいと思います。
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それは知りたいニャ!
でも、それだけがメインではありません。
育休が男性でも取れるということは、最近ではよく知られるようになりましたが、では実際に育休を取ろうかどうか検討するとしたら…気になることありませんか?
収入とかどうなるニャ?
そこですよね。
特に男性が育休を取る…つまり、育児のために仕事を休むと、その間の収入はどうなるのか?
そこ、すごく大切なポイントです。
実際に育休をとった僕自身も、育休を取ろうかどうか考え始めたころはなんとなくしか知りませんでした。
でも気になることをひとつずつ確認していくうちに、自分が最初に「どうせこんな感じなんだろうな」と考えていたことと今の育児休業制度との間にかなりギャップがあることがわかったんです。
というわけで今回は、実際に育休を取った僕が考える「男性が育休取得を検討するとき、考慮してほしい5つの事実」をこの記事で紹介したいと思います。
- 男性の場合、育児休業は子どもの出生日から1歳になる誕生日の前日までの間に、最大1年間取得できる
- パパママ育休プラスなら、出生日から1年2ヶ月の期間まで取得可能となる
- 育児休業給付金は育児休業180日までは標準報酬月額の67%支給される
- 育児休業中、社会保険料は免除される
- 育児休業手当金は、所得ではないので非課税となる
- まとめ
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男性の場合、育児休業は子どもの出生日から1歳になる誕生日の前日までの間に、最大1年間取得できる
育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
育児休業に係る子を出産した女性労働者は、労働基準法の規定により産後8週間の休業(産後休業)が認められているので、育児休業はその終了後から取得が可能となります。したがって、子が出生した日から育児休業をすることができるのは主に男性労働者ということになります。
これは知ってる人、多いんじゃないかニャ?
そうですか?
女性の場合、育休は産後休(出産後8週)が終わったあとから育休が取れるんです。
ん?てことは、男性の方が育休長く取れるニャ?
そう、男性は子どもが生まれた日から育休を取得することが可能となるので、女性よりも8週長く育休を取ることができるんです。
男性は産後休がない分、育休を長く取れるってことかニャ
そうなりますね。
僕もこのルールに基づいて「息子の出生日」から育休を取るつもりで申請しました。
「つもり」ニャ?
…そう、そのつもりだったんですが、ちょっとトラブってしまい息子の出生日から育児休業を開始することができませんでした。
ぇ?なんでニャ??
直属の上司に育休取得の相談後、総務に申請書を提出しに行った時のことなんですが…
僕は上司にも総務部にも「出産日(息子の出生日)」から育休を取得できるよう相談し、その条件で申請書を記入・提出するつもりでした。
ただ、これまで男性がそのような条件で申請書を提出したことがなかったため、申請書の「取得開始時期」には明確な年月日を記載しなければならないようになっていたんです(女性が育児休業を取得するのは産後休業後で、出産後に育児休業の申請するため育児休業開始日は必然的に決まっているわけなのです)。
僕は育児休業開始日の記入欄に「出産日」と記入していたのですが、総務部からは「日付の記載が必要なので、出産予定日の日付(5月4日)を記載しておいてください」といわれ、それで了承し書き換えてしまったんです。
普通に考えればその時失敗に気づきそうなもんなんですが、当時は出産日と最初に記載しており、出産日から育休を取得したいとの旨を上司・総務部ともに伝えていたので、出産日から育休を取れるものと思い込んでいたんです。
…それで出産日から取れなかったニャ?
取れませんでした(泣)
うちの息子、出産予定日よりも早く生まれたんです。
出産日から育休が開始されると思いこんでいた僕は、その日のうちに総務部にその後のことを確認しに行ったんですが…
そのとき総務部担当者から「育休は5月4日(出産予定日)からですよ。申請書にそう書いたでしょ?」と言われてしまったんです。
…たしかに申請書には予定日の5月4日って書いたニャ
そうなんです…書いていたんです。
なので「いや、出産日から取るつもりで書いたんですよ」とも主張することも無意味だと悟って、食い下がるのを諦めました。
この記事を読んでいただいている人で、出産日から育児休業を取ろうと考えている人は、申請するとき気をつけてください。
「出産日から育児休業を取得したいと考えているのですが、その場合はどのように記載すればいいですか」
と確認する勇気を持って申請してください。
…勇気は関係ないと思うニャ
僕の失敗談はこれくらいにして…
育児休業を取得できる期間以外にも、大切なポイントがあります。
それは…
「育休の取得は対象の子どもひとりにつき1回だけ」ということです。
育児休業を取ることができる期間は上記の通り、男性では子どもの出生日~1歳になる誕生日までの1年間ですが、その期間中に1回だけ育児休業を取ることができるんです。
1回だけニャ?
てことは、1週間の育休でも1年の育児休業でも、1回としてカウントされるってことニャ?
そういうことです。
1週間しか育休取ってなくても、それでおしまいニャ?
子どもがまだ1歳になってなくても、もう取れないニャ?
原則、取れません。
原則?…てことは、例外もあるニャ?
あるんです。
これは男性にだけ認められた特例なんですが、
子どもの出生日から8週以内に育休を取得し復職した男性は、その対象となる子どもが1歳になる誕生日までの間にもう一度だけ育休を取得することができるようになりました(パパ休暇)。
画像引用:厚生労働省 - 育児・介護休業法について パパ休暇・パパママ育休プラスリーフレット
?使いやすいニャ?
産後直後のママのフォローができるのと、子どもが1歳になるまでにママが復職を検討した場合、ママと入れ替わりでパパが育休を再度取ることができる…というケースなんかが想定できますね。
もっと自由に分けて取れたらいいのにニャ
育休の分割取得については、政府も検討しているようなので続報を待ちましょう。
男性にも育休を “分割取得”の制度検討へ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース
パパママ育休プラスなら、出生日から1年2ヶ月の期間まで取得可能となる
画像引用:厚生労働省 - 育児・介護休業法について パパ休暇・パパママ育休プラスリーフレット
2ヶ月伸びたニャ♪
これも2010年から始まった制度なんですが、パパママ両方が育休を取得すると、育休を取得できる「期間」が出生日から1年2ヶ月までに延長されます。
「期間」ニャ?
取れる育休自体は伸びないニャ?
伸びません。
男性の場合だと最大で1年なのは、この制度でも同じです。
パパとママが育休をズラして取得することを前提としてる制度ですね。
保育園の入園時期などに合わせて、活用する場面が考えられます。
ご主人はこの制度使わなかったニャ?
実は育休を取ると決めたあとも、パパママ育休プラスを使おうかどうか少し悩んでいたんです。
でも、職場の総務部に育休取得申請を行ったときに、パパママ育休プラスを使うことを諦めました。
なんでニャ??
育休を申請する際に、総務部で育休に関する説明を行ってくれたんですが、パパママ育休プラスのことを知らないようだったんです。
ぇ?
説明に出てこないだけかな?と思ったので、
「まず最初の2ヶ月間だけ育休を取って、その後の2ヶ月間職場復帰してから、残り10ヶ月間の育休って取れますか?」
って聞いてみたんです。そしたら総務の担当者は、
「育休は分けて取れないんですよ、1回だけなんです。それにそれだと1歳を超えてしまいますし…」
と申し訳なさそうな感じで返答してくれました。
…知らなさそうニャ
でしょ?
総務の育休申請を担当してくれる人でさえこんな感じなのに、総務の担当者から職場の上司まで、全員に対してパパママ育休プラスの説明をして理解・納得してもらうだけの労力を払う気にはなれず…諦めました。
…たしかにニャ
育児休業給付金は育児休業180日までは標準報酬月額の67%支給される
育休中は働いていないので給料は入りませんが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
誰でも支給してもらえるニャ?
育休中に育児休業給付金の支給が受けられる条件は下記の通りです。
(参考:厚生労働省 - 育児休業給付の内容及び支給申請手続について)
- 1歳未満の子どもがいる
- 雇用保険に加入している
- 育児休業前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育児休業期間中、休業開始前の賃金(1ヶ月)の8割以上の給料を受け取っていない(1ヶ月ごと)
- 育児休業期間中の就業日数が10日以下(1ヶ月)である
いろいろあるニャ
そして支給される育児休業給付金の金額ですが、下記の計算式で求められます。
- 育休開始から6ヶ月まで(180日まで):育児休業開始前賃金×67%
- 育休開始から181日以降:育児休業開始前賃金×50%
ここで言う「育児休業開始前賃金」とは、
=休業開始前6ヶ月間の合計賃金÷180(日数)×30(1ヶ月)
育休中に支給される手当金の金額って、ずっと同じじゃないニャ??
育休の期間により変わります。
180日を超えた育児休業の取得を検討する場合は、181日以降の支給額の減額も計算に入れる必要があります。
だいぶ減っちゃうニャ…
ここから税金とか保険料とか払ったら、ほとんど手元に残らなさそうニャ
いい「振り」ですね、にゃん太さん。
ぇ?
残りの2つのポイントが、ちょうどその話になります。
育児休業中、社会保険料は免除される
社会保険料ってなんニャ?
健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料です。
40歳以上の場合は介護保険料もこれに加わります。
注:労災保険料は雇用者のみ負担
サラリーマンは給料から天引されているので、毎月支払っているけど実感のない人もいるかもしれませんが、毎月そこそこな金額を支払っています。
免除ってことは、支払わなくていいってことニャ?
そうなんです!
正確には健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料の3つは、育休を開始した日が属する月から、育休が終了する日の翌日が属する月の前の月まで免除されます。
(* 育休中に賃金が支払われた場合、雇用保険料を納める必要があります)
この制度のおかげで、育休中に手元に入るおの額がかなり変わります。
どれくらいの金額が変わるかは、その人の働いているときの収入により変わるので具体的には言えませんが、毎月もらっている給料明細に書かれている社会保険料の金額分が毎月免除されるわけです。
本来払わないといけない社会保険料が免除されるということは、社会保険料分の金額が支給されているのと同義となります。
なので実際に育児休業手当金をもらっている僕の肌感覚では、働いている時の給料(税金などを引いた手取り金額)の8割くらい支給されている感じです(育児休業180日以内)。
それはすごいニャ
育児休業手当金は、所得ではないので非課税となる
育休中の社会保険料は免除されますが、育休中も住民税は納めなければなりません。
?非課税じゃないニャ?
育児休業手当金は非課税ですよ。実際、育児休業手当金に所得税はかかっていません。
でも住民税は、税額計算方法の関係で育休中も納めなければならないんです。
これは、住民税が前年の所得に基づいて計算されるからなんですが…
てことは、育休を取った翌年の住民税は下がるニャ?
そういうことです。
住民税の計算方法の関係で翌年になりますが、非課税の恩恵は受けられます。
<参考サイト>
まとめ
育休を検討する時、特に男性が取る場合は収入の減少が大きな障壁となるケースが多いと思います。
けど180日以内の育休であれば、働いているときの毎月の手取り金額の8割くらいは育児休業手当金や社会保険料免除により支給されます(賞与は除く)。
逆に言えば、毎月の手取りの2割程度支払うことで妻を支えたり子育てに専念したりする時間が得られるようなものだと、僕は思います。
そのような時間を持つことは、ひとりの子どもにつき基本的に1回しかチャンスはないんです。
ぜひ正しい知識を持って前向きに検討してみて下さい。
お金はあとでも稼げるけど、過ぎ去った時間は取り戻せないニャ
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